肥料取締法により、おでい肥料等を生産または輸入する場合には、所定の分析試験を実施した上で農林水産大臣に登録することが義務づけられています。 今後貴事業所におかれまして、おでい肥料等の分析試験業務の必要が生じた場合には、是非弊社にご下命下さるようお願い申し上げます。 |
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農林水産大臣への登録の対象となる肥料農林水産大臣への登録の対象となる肥料は下記のとおりです。 |
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分析試験項目 |
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登録申請時に必要な分析試験項目は以下のとおりです。 1)含有を規制される有害成分 肥料の種類に応じて以下の項目が定められています。
2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令)の別表第一に示される項目(原料適用) 3)主要な成分の含有量の表示に係る項目*) 窒素,りん酸,加里,銅,亜鉛,石灰,炭素窒素比について品質表示が義務づけられています。
*)特殊肥料のうち「たい肥」及び「家畜及び家きんのふん」についても品質表示が義務づけられています。 |
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