悪臭(水質)

 

悪臭防止法により、悪臭防止の必要がある「規制地域」のすべての工場・事業場排水に対して規制基準が設定されています。

   
 
物 質 名 備  考
Q≦10-3 10-3<Q≦10-1 10-1<Q
メチルメルカプタン
16   3.4 0.71
都道府県知事が指定する規制地域の事業場に適用
硫化水素
5.6 1.2 0.26
硫化メチル
32   6.9 1.4
二硫化メチル
63   14   2.9
〔注〕Q(単位:m3/s)は事業場の敷地外に排出される排出水の量を表す。

 

 

〔関係式〕 

Lm=K×C

Lm
:排水中の悪臭物質濃度の許容限度(単位:mg/L)
:定数(付表のとおり、単位:mg/L)
:事業場敷地境界線における規制基準値(単位:体積ppm)
   
  <関係式から求めた排出水中の許容限度(単位:mg/L)>
 
排 出 水 量 区 分
(m3/s)
Q≦10-3 10-3<Q≦10-1 10-1<Q
臭気強度区分 2.5 3.0 2.5 3.0 2.5 3.0
メチルメルカプタン (mg/l) 0.03 0.06 0.007 0.01 *0.001 0.003
硫化水素(mg/l) 0.1 0.3 0.02 0.07 0.005 0.02
硫化メチル(mg/l) 0.3 2 0.07 0.3 0.01 0.07
二 硫 化 メ チ ル(mg/l) 0.6 2 0.1 0.4 0.03 0.09
〔注〕*印:測定条件から、規制基準値としては0.002mg/lとする。
   
 

排水における臭気指数に係る規制基準

Iw=L+16

この式において,Iw及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。

Iw 排出水の臭気指数
L 法第4条第2項第1号の規制基準として定められた値(10以上21以下)