(会社概要)
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水道水・飲料水の用途は多岐多様であり、安全で良質であることが求められております。水道法では、「人の健康に害を与えないこと」と「生活上の障害をきたさないこと」という2つの観点から51項目の水質基準が設定されております。
弊社では、水道事業体や水道水等につきまして、公定法「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」に則した水質検査を実施致します。 また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づき、飲料水の水質検査も実施しております。 |
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登録の種類・番号
厚生労働省登録水質検査機関(水道法第20条第3項)
建築物飲料水水質検査登録事業所(ビル管理法第12条の2第1項) |
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関係法令
水道法(昭32法177)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律〔ビル管理法〕 (昭45法20) |
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水質基準及び検査項目(平成15年厚生労働省令 101号)
項番 |
項 目 |
基 準 値 |
1 |
一般細菌 |
1mLの検水で形成される集落数が100以下であること |
2 |
大腸菌 |
検出されないこと |
3 |
カドミウム及びその化合物 |
0.003mg/L以下であること |
4 |
水銀及びその化合物 |
0.0005mg/L以下であること |
5 |
セレン及びその化合物 |
0.01mg/L以下であること |
6 |
鉛及びその化合物 |
0.01mg/L以下であること |
7 |
ヒ素及びその化合物 |
0.01mg/L以下であること |
8 |
六価クロム化合物 |
0.02mg/L以下であること |
9 |
亜硝酸態窒素 |
0.04mg/L以下であること |
10 |
シアン化物イオン及び塩化シアン |
0.01mg/L以下であること |
11 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下であること |
12 |
フッ素及びその化合物 |
0.8mg/L以下であること |
13 |
ホウ素及びその化合物 |
1.0mg/L以下であること |
14 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下であること |
15 |
1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下であること |
16 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下であること |
17 |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下であること |
18 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下であること |
19 |
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下であること |
20 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下であること |
21 |
塩素酸 |
0.6mg/L以下であること |
22 |
クロロ酢酸 |
0.02mg/L以下であること |
23 |
クロロホルム |
0.06mg/L以下であること |
24 |
ジクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下であること |
25 |
ジブロモクロロメタン |
0.1mg/L以下であること |
26 |
臭素酸 |
0.01mg/L以下であること |
27 |
総トリハロメタン |
0.1mg/L以下であること |
28 |
トリクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下であること |
29 |
ブロモジクロロメタン |
0.03mg/L以下であること |
30 |
ブロモホルム |
0.09mg/L以下であること |
31 |
ホルムアルデヒド |
0.08mg/L以下であること |
32 |
亜鉛及びその化合物 |
1.0mg/L以下であること |
33 |
アルミニウム及びその化合物 |
0.2mg/L以下であること |
34 |
鉄及びその化合物 |
0.3mg/L以下であること |
35 |
銅及びその化合物 |
1.0mg/L以下であること |
36 |
ナトリウム及びその化合物 |
200mg/L以下であること |
37 |
マンガン及びその化合物 |
0.05mg/L以下であること |
38 |
塩化物イオン |
200mg/L以下であること |
39 |
カルシウム,マグネシウム等(硬度) |
300mg/L以下であること |
40 |
蒸発残留物 |
500mg/L以下であること |
41 |
陰イオン界面活性剤 |
0.2mg/L以下であること |
42 |
ジェオスミン |
0.00001mg/L以下であること |
43 |
2-メチルイソボルネオール |
0.00001mg/L以下であること |
44 |
非イオン界面活性剤 |
0.02mg/L以下であること |
45 |
フェノール類 |
フェノールとして0.005mg/L以下であること |
46 |
有機物等(TOC) |
3mg/L以下であること |
47 |
pH |
5.8以上8.6以下であること |
48 |
味 |
異常でないこと |
49 |
臭気 |
異常でないこと |
50 |
色度 |
5度以下であること |
51 |
濁度 |
2度以下であること |
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水質管理目標設定項目
項番 |
項 目 |
基 準 値 |
1 |
アンチモン及びその化合物 |
0.02mg/L以下 |
2 |
ウラン及びその化合物 |
0.002mg/L以下(暫定) |
3 |
ニッケル及びその化合物 |
0.02mg/L以下(暫定) |
5 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下 |
8 |
トルエン |
0.4mg/L以下 |
9 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |
0.08mg/L以下 |
10 |
亜塩素酸 |
0.6mg/L以下 |
12 |
二酸化塩素 |
0.6mg/L以下 |
13 |
ジクロロアセトニトリル |
0.01mg/L以下(暫定) |
14 |
抱水クロラール |
0.02mg/L以下(暫定) |
15 |
農薬類 |
検出値と目標値の比の和として1以下 |
16 |
残留塩素 |
1mg/L以下 |
17 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
10mg/L以上100mg/L以下 |
18 |
マンガン及びその化合物 |
0.01mg/L以下 |
19 |
遊離炭酸 |
20mg/L以下 |
20 |
1,1,1-トリクロロエタン |
0.3mg/L以下 |
21 |
メチル-t-ブチルエーテル |
0.02mg/L以下 |
22 |
有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量) |
3mg/L以下 |
23 |
臭気強度(TON) |
3以下 |
24 |
蒸発残留物 |
30mg/L以上200mg/L以下 |
25 |
濁度 |
1度以下 |
26 |
pH |
7.5程度 |
27 |
腐食性(ランゲリア指数) |
-1程度以上とし、極力0に近づける |
28 |
従属栄養細菌 |
2000個/mL以下(暫定) |
29 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
30 |
アルミニウム及びその化合物 |
0.1mg/L以下 |
31 |
PFOS及びPFOA |
0.00005mg/L以下(暫定) |
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